SNS上では、ジャニーズ作品の舞台のチケット販売が始まるとチケットに関する「交換希望」という投稿をよく見かけるようになります。
なぜなら、ジャニーズ作品の舞台は、どれも大人気なので、ファンクラブに入っていてもチケット入手困難となる可能性が高くなるからです。
舞台の情報が発表され、ファンクラブ先行受付の当選結果もわからない時点で、チケットの交換ではなく、名義交換の投稿が出始めます。
名義交換とは、発表されたジャニーズ作品の舞台の申し込みをしないのであれば名義を貸してもらい、その代わりに他の舞台の申し込みで名義を貸すといったことです。
チケット自体の交換希望の投稿は、ファンクラブ先行受付の当落発表後、増えてきます。
ファンクラブ先行受付の当落発表後、お互い求めている席や日程の条件が合う人同士で交換するためにSNSなどで呼びかけます。
では、この「名義交換」や「チケットの交換」は、ジャニーズの場合、違反なのでしょうか?
Johnny’s net内のチケット販売規約にて他人名義を借りてチケットを購入する行為やチケットの譲渡、転売について書かれた内容を紹介します。
■チケット販売規約第10条(転売等の禁止)
目的・手段の如何を問わず、購入者が、自己または第三者をして、チケットを第三者に転売し、有償・無償を問わず譲渡し、または当社所定の要件を満たす同行者以外の人物に利用させる行為、転売等を試みる行為、転売等のために第三者にチケットを提供する行為、インターネットオークションやチケット転売サイト等にチケットを出品もしくは提示する行為は、別途当社が定める場合を除きいずれも禁止します。
■チケット販売規約第11条(禁止事項)
・チケットを本サービスその他の本公演のチケットの正式な販売場所以外の第三者(インターネットオークション・ダフ屋等を含みますがこれに限りません)から購入する行為
・自己以外の名義を用いて購入申込をする行為
・目的・手段の如何を問わず、チケットの申込資格等を第三者に転売し、または有償無償を問わず譲渡し、転売または譲渡を試み、転売または譲渡のために第三者に提供する行為
以上のような規約となっていますので、他人名義を借りてチケットを購入したり、譲渡や転売などは禁止事項となっています。
チケットの交換ですと「お互いチケットを当選しているのでいいのでは?」と思いますが、チケット販売規約では、無償、有償を問わず譲渡は禁止されていますので、他人名義となってしまう交換も規約違反となってしまいます。
少し厳しいのではと感じる部分もありますが、みんなが平等に気持ちよく舞台鑑賞をするためのルールなので、会員としてはルールを守らないといけません。
SNSにたくさん「交換希望」の投稿を目にしますし、無償でお互い望んでいるのだからと、交換は転売と違って、リスクを考えず気軽にやってしまいがちですので、注意しましょう。
※今後のチケットゲットのために↓↓