滝沢歌舞伎ZERO FINAL 交換希望や名義交換希望も規約違反になる?(2023年新橋演舞場公演)

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2023年4月に新橋演舞場にてSnow Man主演舞台『滝沢歌舞伎ZERO FINAL』が上演されます。

 

この記事を書いている時点では、ファンクラブ先行受付の申込受付中です。

 

SNS上では、ジャニーズ作品の舞台のチケット販売が始まるとチケットに関する「交換希望」という投稿をよく見かけます。

 

『滝沢歌舞伎』シリーズは、毎回なかなかチケットが手に入らない人気舞台ですので、チケット交換に関する投稿も出ているのでしょうか?

 

チケット交換とは、金銭のやり取りが全くない、お互い希望のチケットを交換する行為ですが、これは、違反となるのでしょうか?

 

チケット交換について

滝沢歌舞伎ZERO FINAL 交換希望の投稿は?

通常、舞台のファンクラブ先行受付の申込受付中は、名義交換希望の投稿が多くあり、当落発表後、チケット交換の投稿が増えます。

 

SNSを確認してみましたが、この記事を書いている時点では、やはりチケット交換希望の投稿は見かけません。

 

名義に関しての交換希望の投稿は、出始めています。

 

Snow Man出演の舞台チケットを不正転売した疑いで逮捕者が出たというニュースが出ましたので、名義交換やチケット交換は少なくなるのかと思いましたが、あまり影響はないのでしょうか。

 

もしかすると『滝沢歌舞伎ZERO FINAL』は紙チケットということで、チケット交換希望の投稿も影響なく出るかもしれません。

 

今回は『滝沢歌舞伎』最後の公演となりますし、これまで以上にチケットをどうしても欲しいという方が多いのかもしれません。

 

ちなみに名義の交換とは、自分の名義だけでは当選するか不安なので、今回名義を使わないという方に貸してもらい、その代わりに別の申し込みで名義を貸すといったことです。

 

チケット交換とは、当選日が重複していたり、当選した日に何らかの理由で行けなくなってしまった方が、日程の変更を希望して交換ツイートを出します。

 

『滝沢歌舞伎ZERO FINAL』のチケットとその他の舞台やコンサートなどのチケットを交換を希望するイレギュラー交換希望などもあります。

 

名義交換は規約違反?

名義を貸したり、借りたりする「名義交換」の行為は違反行為となるのでしょうか?

 

ファンクラブのチケット販売規約の禁止事項を確認したところ、「自分以外の名義を用いて購入申込をする行為」と記載されています。

 

ということは、名義を貸したり借りたりする行為は、規約違反となります。

 

気持ちはよく分かりますが、名義を貸したり借りたりする行為は、ルール上、規約違反となるということは理解しておきましょう。

 

様々なトラブル防止のため、運営側としては仕方がないルールだと思います。

 

無償交換は規約違反?

SNS上でのチケット交換は、お互い希望するチケットをお互い納得して無償で交換できます。

 

高額転売と違って悪いことをしている意識はないと思いますし、お金が動いていませんので、安心して交換をしようとする方も多いです。

 

ただし、チケット販売規約の禁止事項に「目的・手段の如何を問わず、チケットの申込資格等を第三者に転売し、または有償・無償を問わず譲渡し、転売または譲渡を試み、転売または譲渡のために第三者に提供する行為」と、記載されています。

 

ですので、お金が発生しない「無償交換」でも規約違反となってしまいます。

 

名義交換もチケット交換もファン同士の助け合いの気持ちから行われる行為なのかもしれませんが規約違反となりますのでルールは守らなければいけません。

 

以上、『滝沢歌舞伎ZERO FINAL 新橋演舞場公演は交換希望や名義交換希望も規約違反になる?』という記事でした。

 

※2023年公演のカード会社先行が発表された場合は、下のリンク内のページに追記します。

【2023年】カード枠は?滝沢歌舞伎ZERO FINAL 新橋演舞場公演 クレカ枠 チケット申し込み方法

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