SNS上では、ジャニーズ作品の舞台やコンサートのチケットに関する「交換希望」というツイートをたくさん見かけます。
2022年9月8日から9月30日の期間に帝国劇場にて、SexyZoneの菊池風磨くんとSixTONESの田中樹くんが主演を務める舞台『ドリボ』(DREAM BOYS 2022)のチケット交換希望の投稿もたくさん出るでしょう。
そして、チケットの転売は禁止されていますが、お互いチケットを持っている人たちが希望の条件でチケットを交換することは、規約違反となるのでしょうか?
ドリボのチケット交換
交換希望の投稿はある?
この記事を書いている時点では、『ドリボ』のファンクラブ先行受付の申し込み受付中です。
SNSを確認してみましたが、この記事を書いている時点では、チケット自体がまだ手元にあるわけではありませんので、交換といっても名義交換もしくは名義協力の投稿のみとなります。
名義交換とは、『ドリボ』の申し込みをしないのであれば名義を貸してもらい、その代わりに他の舞台の申し込みで名義を貸すといったことです。
名義協力は、単純に『ドリボ』の申し込みをしないのであれば名義を貸してほしいといったことです。
チケット自体の交換希望の投稿は、ファンクラブ先行受付の当落発表後、増えてくると思います。
名義交換は規約違反?
まずは、名義交換について。
名義を貸したり、借りたりする「名義交換」の行為は違反行為ではないのでしょうか?
ファンクラブのチケット販売規約の禁止事項を確認したところ、「自分以外の名義を用いて購入申込をする行為」と記載されています。
ということは、名義を貸したり借りたりする行為は、規約違反となります。
自分が使わないときに必要な人に名義を貸す、そして、自分が必要な時に名義を貸してもらう、これは、ファン同士の助け合いの気持ちから行われる行為なのかもしれません。
しかし、1人1名義が基本ですし、万が一トラブルや悪用することがあっては、舞台を中止せざるを得ない場合もあります。
ですので、こういったルールを規約の禁止事項としてきちんと決めなくてはいけませんし、応援する側もルールは守らなければいけません。
無償交換は規約違反?
次に、無償のチケット交換について。
お互い合意の上で無償で交換するチケット交換は、問題はなさそうに思えます。
しかし、チケット販売規約の禁止事項に「目的・手段の如何を問わず、チケットの申込資格等を第三者に転売し、または有償・無償を問わず譲渡し、転売または譲渡を試み、転売または譲渡のために第三者に提供する行為」と記載されています。
規約をそのまま読解すると、「たとえお金が発生しなくても、お互い納得した上でのチケット交換でも規約違反となる」ということだと思いますので、ご注意ください。
以上、『舞台ドリボ・DREAM BOYS(2022年9月公演)交換は規約違反?無償交換は?』という記事でした。
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