交換は規約違反?京本大我主演舞台 流星の音色 新橋演舞場公演のツイッターでの交換希望について

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ツイッターなどのSNSでは、ジャニーズ作品の舞台やコンサートのチケットに関する「交換希望」というツイートをたくさん見かけます。

 

2022年8月2日から8月17日に新橋演舞場にて上演される『流星の音色』のチケット交換希望のツイートは出ているのでしょうか?

 

そして、チケットの転売は禁止されていますが、お互いチケットを持っている人たちが希望の条件でチケットを交換することは、規約違反となるのでしょうか?

 

流星の音色×チケット交換

流星の音色の交換ツイート

この記事を書いている時点では、『流星の音色』のファンクラブ先行受付の申し込み受付中です。

 

ですので、チケット自体がまだ手元にあるわけではありませんので、交換といっても名義交換もしくは名義協力の投稿のみとなります。

 

名義交換とは、『流星の音色』の申し込みをしないのであれば名義を貸してもらい、その代わりに他の舞台の申し込みで名義を貸すといったことです。

 

名義協力は、単純に『流星の音色』の申し込みをしないのであれば名義を貸してほしいといったことです。

 

チケット自体の交換希望のツイートは、新橋演舞場公演のファンクラブ先行受付の当落発表後、増えてくると思います。

 

SNSでの交換も規約違反になるのか

名義交換について

まずは、名義交換について。

 

名義を貸したり、借りたりする「名義交換」の行為は違反行為ではないのでしょうか?
ファンクラブのチケット販売規約の禁止事項を確認したところ、「自分以外の名義を用いて購入申込をする行為」と記載されています。

 

ということは、名義を貸したり借りたりする行為は、規約違反となります。

 

自分が使わないときに必要な人に名義を貸す、そして、自分が必要な時に名義を貸してもらう、これは、ファン同士の助け合いの気持ちから行われる行為なのかもしれません。

 

しかし、1人1名義が基本ですし、万が一トラブルや悪用することがあっては、舞台を中止せざる負えない場合もあります。

 

ですので、こういったルールを規約の禁止事項としてきちんと決めなくてはいけませんし、応援する側もルールは守らなければいけません。

 

無償のチケット交換

転売チケットの購入と違い、チケットを持っている方同士の「交換」ですと、代金の支払いが発生しませんので、高額な転売にもなりませんので特に問題ないのではないと個人的には思います。

 

しかし、ジャニーズのチケット販売規約では、目的・手段の如何を問わず、有償・無償を問わず、チケットを第三者に譲渡することを禁止しています。

 

つまり、チケット代金の支払いが発生しない「交換」であってもチケットを第三者に譲渡するということには変わりありませんので、規約の文章通り解釈すると「交換も規約違反」と判断されるということになります。

 

交換でのトラブルの可能性について

ツイッターなどのSNSでの「交換」ですと、金銭が発生しませんので安心と思われる方も多いでしょう。

 

しかし、ドタキャンや詐欺などのトラブルが0というわけではありません。

 

特に普段から交流のない相手ですとトラブルになる可能性が高くなります。

 

そして、SNSでのやり取りは、チケットのリセールサイトなどと違い、個人同士の取引となりますので、万が一トラブルにあった場合の補償サービスはありません。

 

当たり前の話ですが、ツイッターなどのSNS運営会社が補償してくれることはないのです。

 

もし、自己責任でチケットの交換をされるのであれば、そのことは理解しておきましょう。

 

また、舞台の場合は本人確認にあたる可能性は現状ほとんどありませんが、仮に入場時に本人確認が行われた場合、他人名義のチケットですと会場に入れないということも理解しておかなければいけません。

 

SNS上でのチケット交換自体、個人的にはそれ程悪い行為とは思えませんが、トラブルの可能性が0ではない点、規約違反になる可能性が高い点を考えると、決しておすすめ出来る行為ではありません。

 

以上、『交換は規約違反?流星の音色 新橋演舞場公演のツイッターでのチケットの交換希望について』という記事でした。

 

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