ジャニーズ作品の舞台チケット(コンサートも含む)は、家族に無償で譲渡したり、家族名義のチケットを持って入場するという行為もダメなんでしょうか?
まずは、規約を見ていきましょう。
2017年6月1日からジャニーズ会員規約とチケット規約が改訂され、チケットに関する禁止事項が増えました。
第9条(転売等の禁止)
目的・手段の如何を問わず、購入者が、自己または第三者をして、チケットを第三者に転売し、有償・無償を問わず譲渡し、または当社所定の要件を満たす同行者以外の人物に利用させる行為、転売等を試みる行為、転売等のために第三者にチケットを提供する行為、インターネットオークションやチケット転売サイト等にチケットを出品もしくは提示する行為は、別途当社が定める場合を除きいずれも禁止します。となっています。
第10条(禁止事項)
・チケットを本サービスその他の本公演のチケットの正式な販売場所以外の第三者(インターネットオークション・ダフ屋等を含みますがこれに限りません)から購入する行為
・同一住所地で複数の購入申込をする行為(家族、同居者の申込等の正当な理由が認められる場合を除きます)
・自己以外の名義を用いて購入申込をする行為
・同一人が複数の名義を利用して購入申込する行為
・目的・手段の如何を問わず、チケットの申込資格等を第三者に転売し、または有償無償を問わず譲渡し、転売または譲渡を試み、転売または譲渡のために第三者に提供する行為
情報元:Johnny’s net
ジャニーズ会員規約とチケット規約の改訂によって、これまでグレーゾーンと言われていた家族名義もしっかりブラックに認定されたようです。
家族名義であってもその家族がその場にいなければ、本人確認された時点でアウトです。
名義本人がいないとわかれば、家族であっても退場させられるということです。
規約上、家族名義がNG。
さらに譲渡は、有償でも無償でもアウトになっていますので、「家族の代わりで来たのです。」「家族がタダで譲渡してくれたんです。」という言い訳は全く通用しません。
例えば、どうしても行けなくなった時に、家族に無料や定価で譲るくらい、本来は何の問題もありませんので、「厳しいな」「窮屈だな」という印象はありますが、アウトはアウト、これも転売対策と考えて諦めるしかありません。
以上、『ジャニーズ作品の舞台チケットは家族に譲る(無償譲渡)・家族名義で入場もNG?』という記事でした。
※今後のチケットゲットのために↓↓